遺言書を残すなら、公正証書である「公正証書遺言」を活用しよう
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2022/06/01
コラム
公証人により作成されることで遺言書が無効にならないため、多くの人が「公正証書遺言」を作成しています。
この公正証書遺言について簡単に紹介していきます。
▼公正証書遺言とは
「公正証書遺言」とは、公正証書として作成された「遺言書」のことです。
自筆証書遺言は不備があると無効になる場合がありますが、公正証書遺言なら、その心配がありません。
そのため、確実に遺言を残したいときは公正証書遺言の活用がおすすめです。
▼公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言を作成するために、遺言書作成者は、証人の前で公証人に「遺言書の内容」を伝えます。
公証人は内容を筆記し、遺言書作成者と証人に読み聞かせて確認を取り、問題なければ署名捺印を行います。
体調などにより問題がある場合は、出張対応をしてもらえることもあります。
不安な場合は事前に相談しておくと安心です。
▼確実性の高さなら公正証書遺言
せっかく遺言書を作成しても、その通りにならなければムダになってしまいます。
手数料などは生じますが、確実性から考えると公正証書遺言を利用するのがおすすめです。
遺言書の作成を考えているのなら、公正証書遺言の利用を検討しましょう。
▼まとめ
大切な遺言を確実なものにするために、公正証書遺言は多くの人に利用されています。
「久保田行政書士事務所」では公正証書遺言の作成をお手伝いしております。
公正証書遺言の作成を検討しているなら、「久保田行政書士事務所」までご相談ください。