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法定相続情報一覧図とは?

query_builder 2022/11/29
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立冬も過ぎ、数日でもう師走です。まだ、夏日になる日もありますが、日に日に寒さが身に染みるようになってきました。今年は、コロナの第8波が次第に拡大しはじめたばかりか、インフルエンザのW流行が危惧されています。

このように、流行性感冒が拡大すると、年配の方は残念ながらお亡くなりになる可能性が高くなってしまいます。このように、人間の『死』というものは突然やってきます。そして、近親者としては、急に訪れる『死』に対して、慌ててしまうものです。事前に、『死』というものが分かっていれば、準備が出来るはずなのですが、なかなか皆さんは事前準備をされる方が少ないのが現実です。

 

近親者が亡くなった場合、望むと望まざるとに拘わらず、『相続』が発生します。事前に、自分が亡くなった場合に備えて「遺言書」を遺しておられる方もいらっしゃいますが、多くの方が「遺言書」を遺さずにお亡くなりになってしまいます。すると、亡くなった方の「遺産」を誰が引き継ぐのか?はっきり分からなくなります。

そのために『相続人』が誰であるか?を法律で決められており、法律で決められた『相続人』のことを「法定相続人」と言います。

法定『相続人』には、まず「配偶者」がいます。「配偶者」は、いれば必ず『相続人』となります。次に、第一順位として、被相続人の「子」がこれに当たります。「子」が亡くなっていても、「孫」がいれば、「孫」に相続権があります。では、被相続人に「子」や「孫」とい言った直系卑属がいない場合、相続権は第2順位の相続人の「親」に移ります。しかし、既に親が先に亡くなっている場合が多いので、実際は第3順位である被相続人の「兄弟姉妹」に移ることになります。仮に、「兄弟姉妹」が被相続人より先に亡くなっている場合は、その「兄弟姉妹」の「子」までが相続権を得ることが出来ます。(これを「代襲相続」と言います。)

この法定相続人の範囲をご存知の方は、意外に少なく、調べてみなければ分からない場合が多いのも確かです。

相続』が発生して、手続きを行う際、『相続人』が誰であるかを確定させねばなりません。そのために、相続手続きが必要な機関からは、「亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなった時までの戸籍を取ってください!」と指示されます。しかし、一般の方にとって、「戸籍謄本」は請求したことがあっても、その戸籍を辿って請求したことがないため、殆どの方が亡くなった方の戸籍(この場合は除籍)謄本を取って終わられて、再度、出生時まで遡って取得して貰いたい!と指示される場合が多いのです。

この『相続人』であることを示す戸籍謄本等を取得するだけで一苦労なのに、これを提出して還付をお願いしていると、なかなか手続きが進みません。

そこで、平成29年5月より法務局において「法定相続情報証明制度」が運用開始され、この証明制度により、被相続人の法定相続人であることを証明することが容易になりました。

法定相続情報証明制度では、「法定相続情報一覧図」を相続人を証明する戸籍謄本等と併せて法務局に提出します。「法定相続情報一覧図」は、被相続人の相続人が誰なのか、どのような関係なのかが一目でわかるよう図式化したものです。
「法定相続情報一覧図」があれば、さまざまな相続手続きの場面で使用することができ、改めて、何通も戸籍謄本等を取り寄せる手間もはぶけます。

この「法定相続情報一覧図」は、これらの相続人を証するための戸籍謄本等の代わりに提出すれば、被相続にの相続人であることを公的に証明する書類なので、他に提出する必要が無くなるので、非常に便利です。しかし、前述したように、相続人を証明するための戸籍謄本等を取り寄せる作業は、相続人が近くにいれば問題ありませんが、遠くに戸籍を移しておられる方がいると、取り寄せ作業自体大変な作業となります。

しかし、これを私のような法律の専門家に依頼する事で、ご自分で収集するよりは遥かに早く収集する事が出来ます。(ただし、遠くに戸籍を移されている方がいると、やはりそれなりに時間が掛かります・・・。)

もし、相続が発生し、法定相続人を確定する必要が生じた場合は、是非、お近くの街の法律家「行政書士」にご相談下さい。もちろん、当事務所にご相談頂ければ、相続手続きを専門としておりますので、スムーズに手続きさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。

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