「
遺産分割」と「
相続」の違いについて簡単に説明します。
親族からの
相続をする予定があるなら、ぜひ目を通してみてください。
▼
相続と
遺産分割の違い
親族から財産を受け継ぐのが「
相続」です。
そして
遺産相続をする人が複数いる場合に受け取る割合を決めるのが「
遺産分割」です。
相続人が2人以上いる場合は
遺産分割の手続きが必要になります。
▼遺言書で分割方法が指定される場合がある
個人が残した遺言書で分割方法が指定されている場合は、その内容に従います。
配偶者や子供は、遺言書に記載がなくても、最低限の
遺産分割は受けられます。
遺言書がない場合は、
相続人が集まり
遺産分割協議を行う必要があります。
そして協議の内容をもとに
相続人全員の署名と押印が入った「
遺産分割協議書」を作ります。
この「
遺産分割協議書」があると
遺産の名義変更が可能となり、
遺産が受け取れるようになります。
▼手続きには専門知識が必要
遺言書がある場合、遺言書がない場合、
相続人が多い場合…など、手続きには様々なパターンが考えられます。
パターンごとに内容も変わってくるため、実際に
遺産相続・
遺産分割があるなら専門知識が必要です。
親族間であってもトラブルになりやすいため、実際に
遺産分割を行う場合は専門家に相談しましょう。
▼まとめ
遺産相続については悩むよりも専門家に頼むほうがスムーズです。
第3者が関与するだけで防げるトラブルもありますので相談を検討しましょう。
「久保田行政書士事務所」では
遺産相続についてのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。