法定
相続を行う場合、
遺産が分配される比率は決まっています。
この
遺産分配の比率について簡単に紹介します。
▼法定
相続人とは
遺言書がない場合に
相続できるのが「法定
相続人」です。
・配偶者(必ず
相続人)
・子(第1順位)
・親(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)
この4つが法定
相続人です。
配偶者がいる場合、配偶者は必ず
相続人になります。
そして、その次に順位が高い人もあわせて
相続人になります。
配偶者がいない場合は、最も順位が高い人が
相続人です。
▼配偶者への
遺産分割の比率
配偶者に対する
遺産分配の比率は次の通りです。
・配偶者のみの場合…すべて
・配偶者と子がいる場合…財産の1/2
・配偶者と親がいる場合…財産の2/3
・配偶者と兄弟姉妹がいる場合…財産の3/4
▼
遺産相続は専門家に相談すると安心
「配偶者がいない」「配偶者しかいない」など、家庭により状況は様々で、状況により分配の比率が違ってきます。
遺産相続は、お金が絡むためにトラブルに発展する可能性も少なくありません。
それまで仲が良かったのに、
遺産相続で仲違いしたというケースも多いものです。
そんなトラブルにならないために、不安を感じたら専門家に相談しましょう。
▼まとめ
遺産相続について専門知識を持っているというかたは、それほど多くありませんよね。
そこで、知識が必要になったら専門家に相談すると間違いも防げて安心です。
「
遺産分配の比率が知りたい」など、
遺産相続について不明な点がございましたら「久保田行政書士事務所」までご相談ください。