相続では、
遺産をめぐって親族同士が争うということも少なくありません。できればそういった
相続トラブルを避けたいですよね。
相続トラブルを避けるには、遺言書を作成するのがおすすめです。
しかし、遺言書は正しい方法で作成しなければ無効となってしまうこともあります。
そこで今回は、遺言書の作成方法について解説していきます。
▼自筆証書遺言の作成方法
遺言者が遺言書の文面・日付・氏名を自分で記載し押印する遺言書を、自筆証書遺言と言います。
ただし、平成31年に法が改正され、遺言書に添付する財産目録に関しては自筆する必要がなくなりました。
自筆証書遺言を作成するにあたって特別な手続きなどは必要ないので、いつでも作成することができます。
▼公正証書遺言の作成方法
2人以上の証人が立ち会い、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言書を、公正証書遺言と言います。
公正証書遺言を作成するには、遺言者であることを証明するために実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人とともに公証役場に行く必要があります。
▼秘密証書遺言の作成方法
遺言者が作成した遺言書を2人以上の証人とともに公証役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらうものを秘密証書遺言と言います。
遺言書自体はパソコンや代筆で作成しても問題ありませんが、署名と押印は遺言者が行います。
作成した遺言書は遺言者が保管し、
相続の際には家庭裁判所で検認してもらう必要があります。
▼まとめ
遺言書の作成方法は、主に今回紹介した3種類があります。
どの方法で遺言書を作成しようか迷っている方は、気軽に弊社にご相談ください。