相続手続きでのトラブルを防ぐために
遺産分割協議書を作成することになりますが、どのように書けばいいかわからないという方もいると思います。
遺産分割協議書を正しく作成することで、効率よく手続きを進めることができます。
そこで今回は、
遺産分割協議書の作り方のポイントについて解説していきます。
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相続人全員で作成する
遺産分割協議書は、
相続人全員で話し合って同意を得たうえで内容を記載します。
誰かが同意していなかったり1人でも協議に参加していない場合は、記載された内容は無効となります。
もし知らないうちに
遺産分割協議書が作成された場合は、署名や押印に応じる必要はありません。
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相続財産の内容は確実に特定できるように記載する
相続財産に関する内容は、持分などを含め確実に特定できるように正確に記載しましょう。
不動産については、登記簿謄本と同じ内容を記載しなければ法務局に却下されてしまいます。
また、預金に関しても内容を特定できるように記載する必要があります。
▼必ず
相続人全員の自署と実印を用意する
遺産分割協議書は、
相続人全員の署名と実印が必要になります。署名は必ず本人が記載しなければならず、原則代筆は認められません。
押印に関しても実印で行い、印鑑証明書を添付するのが正式な方法です。
▼まとめ
遺産分割協議書は、たとえ内容が正しかったとしても正式に記載しなければ無効となってしまう可能性があります。
遺産分割協議書の作成に不安がある方は、気軽に弊社にご相談ください。