相続ではやらなければいけない手続きが多く、
相続人が全て自分で行うとなると負担が大きくなります。
そんな時に頼りになるのが行政書士です。行政書士は
相続手続きの代行やサポートを行うことができるので、スムーズに
相続手続きを進めることができます。
ただし、行政書士にもできることとできないことがあります。
そこで今回は、
相続手続きで行政書士ができることとできないことについて解説していきます。
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相続手続きで行政書士ができること
相続手続きの中で行政書士に依頼できるのは、「遺言書の作成」「遺言の執行・執行者就任」「
遺産分割協議書の作成」「
相続人調査」「財産調査・
遺産目録の作成」「
相続関係図の作成」
「戸籍取得」「
相続登記」「銀行預金の
相続手続き」「株式の名義変更手続き」「自動車の名義変更手続き」です。
これらは行政書士ができることですが、他の士業でもできます。
一方、「
相続による許認可の変更等の手続き」「自動車の
相続や廃車の手続き」は、行政書士しかできない業務です。
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相続手続きで行政書士ができないこと
相続に関して行政書士ができないのは、「
相続登記」「
遺産分割協議の代理人」「
遺産分割調停の申立て」「遺言書の検認手続き」「
相続放棄の申述手続き」「
相続税の申告」です。
これらの業務は他の士業が専門としているので、行政書士は担当できません。
▼まとめ
行政書士は
相続に関することは大体対応することができますが、一部できない業務もあります。
相続に関してどこに相談すればいいかわからないという方は、まず弊社にご相談ください。