相続登記義務化とは?
近年、不動産(土地・建物)をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く存在しており「所有者不明土地問題」として、社会問題になっています。では、そもそも「相続登記」がなされないことで、どんな問題が起こるのでしょう?
相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは、不動産の所有者やその所在を把握できません。そのため、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じますし、一般の方が不動産を購入しようと思っても所有者が誰か分からなければ、不動産取引を円滑に行うことも難しくなります。
さらに、相続登記がされていない土地は、適切な管理がされていないことが多く、雑草が生い茂ったことで蚊や蜂と言った害虫が大量発生したりして、周辺の生活環境の悪化につながっているとの指摘がされています。
このような所有者不明土地問題を解決するために、令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」が成立・公布されて、令和6年4月1日から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されることとなりました。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化され、不動産の所有者に相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した子どもは「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。相続によって取得した不動産については、正当な理由がないのにも関わらず3年以内に登記申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。
ここで疑問に思うのが「正当な理由」とは具体的にはどんなことかという点ですが、相続は個別の事情によって3年以内に登記申請を行うのが難しい場合があります。
どのようなケースが”正当な理由”に該当するかについては、法務省のホームページでは、正当な理由があると考えられるケースとして以下の例が挙げられています。
1 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を 要するケース
2 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
3 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
なお、この正当事由についても、今後、通達がなされて増えて行くことも考えられます。
以上のとおり、相続登記の義務化が迫っています。知らなかった!と言うだけでは、「正当な理由」があったとは言えません。そこで、親御さんが亡くなったりして、実家の不動産が手付かずの方は是非、法律の専門家にご相談下さい。もちろん、久保田行政書士事務所でもご相談に応じております。お気軽にご連絡ください。
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