災害に備えるとは…?
先週末、先々週末と2週にわたり台風の影響を受け、折角の連休が台無しになってしまった地域が出ました。台風14号では宮崎県が、15号では静岡県が豪雨被害を受けました。しかもこの台風は近年稀にみるほど大型の台風となり、各地に被害をもたらしました。
これは、たまたまなのでしょうか?今回の台風(特に14号)は、太平洋の海水温が高くなっていたために、大きく発達して超大型の台風となっていました。この傾向は、近年増加しており、今後もこのクラスの台風が日本列島を直撃する事が増えると予想されています。
しかし、この天災による災害に対して、備えをしている事業所は余り多くありません。と言うより、殆どが手付かずであると言っても過言ではありません。
確かに、各事業所において、緊急時対応マニュアルを準備しているとは思いますが、実際に災害が発生した時に、この緊急時対応マニュアルが発動される事は滅多にありませんし、事実、機能しない場合が殆どであると思われます。
地方自治体等においては、緊急時における対応マニュアルが徹底され、実際に災害が発生した場合、誰が役所に出動して対処するかは決められており、事実、災害の頻発する自治体においては、そのマニュアルは機能しています。
この違いは何なのでしょう?
地方自治体や国には国家、国民に奉仕するために、災害が発生した場合、有無を言わせぬ、災害に対処する義務が課されています。
しかし、一方で企業体や個人の事業所などでは、その義務はなく、それよりも自己の家族を守る義務の方が優先されることになります。この災害に対する『義務』の有無が、災害時における対応の違いとなって現れることになります。
ただ、民間においては義務がないという点から、平時に何も決めずに放置していると、災害後、復旧する段階になって、何も準備できていないことから、事業の再開を断念せざるを得ない…と言う事態を生じる事になりかねません。事業が継続できない…という事は、取りも直さず、企業の倒産を意味するばかりか、あなた方個人の生活の糧である就労先が無くなることを意味しているのです。
つまり、「災害に対して何も準備していない」という事は、イコール、「事業の継続を放棄する」こと、もっと言えば、個人の「仕事がなくなる」事(失業)に繋がっているのです。
その為に、『BCP(ビジネス・コンテュニティー・プラン=事業継続計画)』の作成が叫ばれ、国も推進しているのです。
久保田行政書士事務所では、「BCPくまもと研究会」に所属して『BCP』の作成に力を入れており、行政書士を中心としたチームで各事業所の『BCP』の作成をお手伝いしております。ご興味のある事業所様や事業主の方は、是非、ご一報ください。ご相談は無料で承っております。