所有者不明土地ってご存知ですか?
今年も半分が過ぎ、明日から7月になります!今年は、近年稀にみるほど早い梅雨明け宣言がなされたかと思ったら、真夏日が続き体力的にも精神的にも疲れが溜まっていることと思います。特に、首都圏は既に猛暑日となっており、熱中症で救急搬送される事案も増えているので、皆さんくれぐれもお身体ご自愛ください。
さて、皆さんは「所有者不明土地」ってご存知でしょうか?
「所有者不明土地」とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、または所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことを言います。
要するに、実家の両親が亡くなっても相続登記をせずに放置していたところ、相続人が転居したり、その相続人が更に亡くなってしまって数次相続が発生したりして、誰が所有者か分からなくなってしまった土地(中には家屋も含まれます)のことを指します。
これは、かなり問題となっていて、日本全国で九州より広い面積の「所有者不明土地」があると言われており、国土の約22%(平成29年度国土交通省調べ)にも及んでいます。
これの何が問題なのか?と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、実は大問題なのです!例えば、所有者不明土地に建物が建っていた場合、当然、メンテナンスがなされておらず、建物の荒廃が進み、倒壊の危険があるばかりか、壊れた部分から小動物が住み着いたり、不法に廃棄物が投棄されたりと周りの生活環境にも悪影響を及ぼす状態になってしまいます。いざ、行政がこれに介入しようにも、所有者が不明な場合、誰に勧告すればいいのか分からず、行政も手出しが出来ない状態になっているのが現状でした。
また、開発業者が複数の所有者から土地を買い上げ大規模な開発を計画していたとして、その一部に所有者不明土地が含まれていた場合、その所有者不明土地だけ購入する事が出来ず、開発計画そのものがとん挫することすらある訳です。
このように、「所有者不明土地」の問題は国会にまで取り上げられ、遂に令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布される運びとなり、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなった訳です。
ただし、これはあくまでも「所有者不明土地」を増やさないようにする方策としては機能しますが、現在、国土の約22%にまで増大した「所有者不明土地」を調査したうえで、所有者を確定し、この「所有者不明土地」を解消していかねばなりません。
実家の相続に関して無関心だった方にとっては、もっと関心を持って貰う必要があります。相続登記の義務化はそれほど大きな改正なのです!
そのためにも、相続が発生する前から、実家および実家の所有する土地についてご家族で話し合う機会を持つことが重要です!久保田行政書士事務所は「所有者不明土地」解消に向けたアドバイスを行っておりますので、一度ご相談下さい。
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